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こんなときには
> 病気やけがをしたとき
3割を自己負担(残りは健康保険組合が負担)
【療養の給付】
本人
被保険者が病気やケガをしたとき病院や診療所に保険証を提出すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを
「療養の給付」
といいます。
被保険者の自己負担
医療費の
3割
を自己負担し、残り
7割
は健康保険組合が負担します
【家族療養費】
家族
被扶養者(家族)が病気やケガをしたとき、被保険者と同様に医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができ、これを
「家族療養費」
といいます。
被扶養者の自己負担
医療費の3割を自己負担し、残り7割は健康保険組合が負担します。
※3歳未満の乳幼児は2割負担。(市区町村の乳幼児医療費助成制度を利用する場合は 健康保険組合に必ずお知らせください)
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