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特定療養費
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患者が希望し、選定(同意)して、診療を受けることを「選定療養」といいます。選定療養の基礎となる部分(一般診療分)に対して行われる保険給付(現物給付)を「特定療養費)といいます。したがって患者はと浮く低療養費を除いた一般自己負担と特別料金(差額自費負担)を支払います。 |
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【個室等の特別療養環境室(差額ベッド)へ入院するとき】 | ||||
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【紹介状なしで200床以上の病院へ初診でかかるとき】 | ||||
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【自分の都合で時間外に診療を受けるとき】 | ||||
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【時間を予約して診療を受けるとき】 | ||||
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【特定承認保険医療機関(大学病院等)で高度先進医療を受けるとき】 | ||||
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【歯の治療を受けるとき】 | ||||
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