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療養費・移送費
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【療養費】 旅先で急病になった、やむを得ず保険を扱っていない病院にかかった、保険証を仕方ない事情により提出できなかった、コルセット・血液代等の必要性が認められた場合は、とりあえず本人(被保険者)または家族(被扶養者)が全額立て替えて支払うことになります。その後健康保険組合に申請し給付を受けることになります。このように後から支給される現金給付を療養費(第二家族療養費)といいます。 療養費は支払った金額が払い戻されるわけではありません(一部除く)。健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算され、その金額の7割(乳幼児は8割)が支給されます。 ※入院時の食事自己負担分は対象となりません。 |
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【移送費】 病気やケガのため入院、転院が必要な場合や、歩くことが難しく移動困難等の場合には移送費が支給されます。移送費は交通に要した費用、医師の付き添いを必要とした場合の費用等、実際に移送した金額の範囲から、健康保険組合が必要と認定した額が支払われます。単なる転院や日々の通院、緊急性が認められない交通費等は移送費として承認されません。 |
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