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健康保険と契約を結んでいる接骨院・整骨院(柔道整復師)では、医療機関の場合と同様に保険証等を提示することによって施術が受けられるしくみになっています。しかし、健康保険が使えるケースは限られていて、それ以外は全額自己負担になります。 |
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【健康保険が使える場合】 | ||||||||||||
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【健康保険が使えない場合】 全額自己負担 | ||||||||||||
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■支給申請書の内容をよく確認して捺印または署名を!! | ||||||||||||
接骨院・整骨院で健康保険を使って施術を受けた場合、「柔道整復術療養費支給申請書」の受取代理人欄に必要事項を記入・捺印して、接骨院・整骨院に提出します。その際、以下のことにご注意ください。 (1)傷病名・負傷原因・施術内容・施術部位・施術回数などをよく確認する。 (2)必ず自分で捺印または署名する。 (3)領収書は必ずもらう。 (4)受診記録をつけておく(負傷原因や施術部位、施術回数、一部負担金の額など) |
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■医療費適正化の為に照会を行うことがあります!! 健康保険組合は保険料をムダにしないよう医療費の適正化に取り組んでいます。 接骨院・整骨院で署名・捺印した「医療費支給申請書」は、そのつどチェックを行っています。健康保険組合から内容の照会を行うことがありますので、ご了承ください |
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