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正常な出産には健康保険(保険証)が使えません。 |
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【出産育児一時金】
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出産した場合、一児につき42万円が支給されます。(双児以上の場合は人数分) ※「産科医療保障制度」加入の医療機関で出産の場合、未加入の場合は40万8千円。 |
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【出産手当金】 |
被保険者(本人)が出産のため仕事を休み、給料がもらえないときはその期間の生活保障のために出産の日以前42(98日)日間、出産の日の翌日から56日間の計98日(154日)間の期間内で仕事につかなかった日1日につき標準報酬日額の2/3が支給されます。予定日より遅れた場合はその期間も支給されます。 ※( )双児以上の場合 |
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【保険料の免除】 |
産前・産後・育児休業期間中は申請により一般健康保険料・介護保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。 |
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