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会社を退職すると健康保険組合の被保険者の資格を失い、保険証を返納します。退職後でも、退職前に1年以上被保険者だった人は出産育児一時金の支給が受けられます(ただし退職後一定期間以内の出産)。また埋葬料(費)も一定の条件の上、支給されます。 |
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出産育児一時金、埋葬料(費) 以上の給付の支給条件、支給金額は在職時と同じです。(付加給付はありません) |
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※退職すると、その翌日に被保険者としての資格が失われます。当健康保険組合の保険証は無効になりますので、退職時(やむを得ない場合でも5日以内)に返納していただくことになっています。退職後に当健康保険組合の保険証で受診された場合は、「無資格診療」となり診療費が返還請求されるのでご注意ください。 | ||||
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【任意継続被保険者制度】(退職後20日以内に申請) | ||||
退職後に引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入するには2ケ月以上の被保険者期間が必要です。任意継続被保険者は被保険者資格を取得するまでの橋渡し的な意味合いで2年間加入できます。また被扶養者(家族)の条件・範囲、提出書類等は変わりません。任意継続被保険者は今までと同じように保険給付が受けられます。 ※新しい保険証を交付しますので、在職中の保険証は返却してください。 ※保険料は全額自己負担となります(事業主負担分はありません)。 |
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【国民健康保険の被扶養者】 | ||||
退職後、家族(当健康保険組合、他健康保険の被保険者)の収入で生活する人は家族の被扶養者になるのも選択のひとつです。被扶養者になれるかどうかはその健康保険の認定基準により決まりますので、被保険者の健康保険にお問い合わせください。 | ||||
【国民健康保険】 | ||||
わが国は国民皆保険制で、国民だれもが医療保険に加入することになっています。職場の健康保険、国保組合(同業種で組織する)、任意継続被保険者制度等に加入してない人は国民健康保険の加入者(被保険者)になります。被扶養者という資格はなく家族全員が被保険者となり、保険料は市区町村により異なります。窓口の自己負担は3割(乳幼児は2割)です。 | ||||
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